天皇の退位等に関する皇室典範特例法
9日の今日、天皇陛下の退位を一代限りで認める退位特例法
「 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 」
( 退位特例法 )が国会[ congress ]の参議院本会議にて可決され、成立した。
ただし「 今上明仁天皇 」陛下【 83 】一代限りにおいて認める、という条件が付けられた。
この事は首相官邸のTwitterでもツイートされ、安倍晋三首相【 62 】の記者会見のコメントも載せられていた。↓
≪総理の動き≫本日(6月9日)安倍総理は官邸で「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の成立についての会見を行いました。https://t.co/7Fxxb5cW2C pic.twitter.com/YOpSlEGGvv
— 首相官邸 (@kantei) 2017年6月9日
更に菅義偉官房長官【 68 】は国会で
「 男系男子のスタンスは継続すると同時に、
民進党を始めとする野党側から要求されている
付帯決議である“女性宮家の創設”も検討する 」
と答弁している。
光格天皇以来の生前退位は何年ぶりか
以前に生前退位を行い太上天皇に退いたのは、
たびたび報道でも取り上げられている「 光格兼仁 」
【 宝算69歳、70歳で崩御 】第119代の天皇である。↓
歌の達人でも有った光格天皇は、江戸時代後期の
1780年1月1日( 安永8年11月25日 )から1817年5月7日
( 文化14年3月22日 )まで37年の在位後、
仁孝天皇( 恵仁 )に譲位し、生前退位を行った。
今上天皇陛下が生前退位の、ご意向を
示されたのは今から遡ること約7年前だとされるが
その際、宮内庁側に光格天皇が譲位した訳や、
いきさつを調べるよう御指示を
出されていたことが分かっている。
では今上天皇が生前退位をされ、皇太子徳仁親王
( 浩宮:ひろのみや )【 59 】に譲位される改元の
時期は、いつになるのか?
天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づいて、
2019年4月30日に今上天皇が退位し、
5月1日に皇太子徳仁親王が即位する。これは今上天皇が譲位前に崩御しない限り確定事項である。
平成31年4月30日いっぱいで、今上天皇が生前退位
されるので、光格天皇が生前退位をされた1817年
5月7日から数えると、約202年ぶりの譲位となる。
言わなきゃ相手には伝わらない
繰り返すが本日、無事に国会で退位特例法が
可決したことで法律上に於いても、
「 今の天皇陛下一代に限り生前退位を認める 」と
制定された事になる。
しかし、この特例法案が成立したことは勿論、
国会で審議される様に、なるためには
「 今上天皇が『 生前退位の御意向 』を自己主張して語られた 」
からこそ国民の同意も得られ、これが実現された
という事実を推して知るべしである。↓
しかも天皇陛下は、その御意向を表明される
自己主張の仕方が抜群に上手いと率直に感じた。
と言うのも、天皇陛下ご自身の生前退位に関する
ご主張でさえも日本国憲法第4条の定めに伴い
本来は自由に発言できない不利な状況で有っても、
ビデオ・メッセージの中で表現を抑えつつ、
その御意向はシッカリと明確に我々
日本国民に伝える話し方を、されたからである。
( 以下「 Wikipedia 」から引用 )↓
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任する事ができる。
( 引用ココまで )↑
つまり、人間が話し合いをして自分の考えや
思いを相手に伝えて意志の疎通を図る、やり方とは
「 こういう方法で行うべきである 」とする表現方法を
陛下自らが身をもって範を示されたのである。
退位特例法の成立に伴い、今後の詳しいスケジュールについては以前の記事に
したためているのでそちらを参照して頂ければと思う。↓
平成30年12月に即位の皇太子徳仁親王
会見で安倍晋三総理が「 安定的な皇位継承こそが重要課題 」
だと位置づけられた通り、来年の平成30年12月には皇太子徳仁親王【 57 】が
第126代の天皇に即位される御予定だ。
徳仁親王は日本山岳会の会員で、今までに登った山は
百七十以上あり、幼いころに今上天皇と共に
登山されて以来、山登りが好きになったのだという。
メディアで報じられる、お姿を拝見する印象通り
柔和な、お人柄に加えてユーモラスな一面も
持ち合わせていらっしゃるのだとか。
即位される来年には58歳の、お誕生日を迎えられる
徳仁親王は、一般企業なら後2年で定年という年齢で
激務であろう、ご公務とご執務を、こなさなければならぬ
職務に憑かれるわけだから大変だろうな…とは思うが、
これも皇族に生まれた方々の贖わざる宿命なのであろうか。
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